会社概要
| 会社名 | 株式会社本陣平野屋 |
|---|---|
| 住所 | 〒506-0011岐阜県高山市本町1丁目34番地 |
| 代表者 | 代表取締役 有巣 秀司 |
| 適格番号 | 7200001025127 |
| 代表電話番号 | 0577-34-1234 |
| 代表FAX番号 | 0577-34-7721 |
| 予約問い合わせメール | yoyaku@honjinhiranoya.com |
宿泊約款
第一条 適用範囲
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第二条 宿泊契約の申し込み
-
当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客、宿泊中に前項第2条の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当館は、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第三条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当館が前項の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が前項の申し込みを承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊約款が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、 当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までに、お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第四条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前項第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第五条 宿泊契約締結の拒否
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第2条第6号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災・施設の故障・その他やむ得をない事由により宿泊させることができないとき。
第六条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により 当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当館は、当館が指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別 途違約金を定めることがあります
第七条 当館の契約解除権
-
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊客、宿泊中に前項第2条の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当館は、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第八条 宿泊の登録
-
宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発時刻
- その他当館が必要と認める事項
なお、ご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、そ れ以外の目的で使用することはありません。 また、電話、郵送、ファックス、Eメール等 によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、 お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊者に対して、 旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
第九条 客室の使用時間
- 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。 ただし、連続して同じ部屋に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
-
当館は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、利用時間は最長で正午までとします。
超過1時間ごとに3,300円
第十条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて客室内に据え置く利用規則に従っていただきます。
第十一条 営業時間
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けパンフレット・各所の掲示・客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
| フロント・キャッシャー等サービス期間 | |
|---|---|
| 門限 | 午前0時00分 |
| フロントサービス | 午前7時00分~午後10時00分 |
| フロント・キャッシャー等サービス期間 | |
|---|---|
| 朝食 | 午前7時00分~午前9時30分 |
| 夕食 | 午後6時00分~午後9時00分 |
-
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。
第十二条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第十三条 当館の責任および免責
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- 当館は、所轄の消防機関のご指導の下に、定期的防災訓練を実施いたしておりますが、万一の火災等に対応するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用され たことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、 通信の成否等による損害につい ては一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、 通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。
第十四条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 本項の「違約金相当額の補償料」は別表第2の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出するものとします。
- 前項にかかわらず、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第十五条 寄託物等の取り扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品について、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当館内にお持込になり、フロントにお預けにならなかった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により減失、 毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第十六条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、 当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、 発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、 前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第十七条 駐車の責任
- 宿泊客が当館の指定した駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第十八条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第十九条 準拠法
- 本約款に基づく宿泊契約の解釈及び効力は、日本法に準拠します。
第二十条 合意管轄
- 宿泊客と当館に、本約款に基づく宿泊契約及びこれに関連する契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、 岐阜地方裁判所高山支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意 します。
第二十一条 約款の変更
- 当館は、当館の裁量により、本約款を変更することがあります。
【別表第1】 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | [1]基本宿泊料(室料+朝・夕食) [2]サービス料([1]× 10%) |
| 追加料金 | [3]飲食料 [4]サービス料([3]×10%) [5]その他の利用料金 |
|
| 税金 | 消費税、入湯税及び宿泊税 |
【別表第2】 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 3日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3室まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | ||
| 4室以上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金をお支払いいただきます。
- 4室以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定室数の10% (端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数分の違約金はいただきません。
- 4室以上又は10名以上の予約の場合には予約金が必要となります。
- 「契約解除の通知を受けた日」の基準は、日本標準時とします。